会計処理規程 | |||||||||||||||
目 的 | |||||||||||||||
第1条 この規程は、定款第7条の規定に基づき、会費について定める。 |
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定義等 | |||||||||||||||
第2条 この規程における会員とは、定款第5条第1項に定めるところによる。 |
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会 費 | |||||||||||||||
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納 入 | |||||||||||||||
第4条 会費は毎年支払うものとする。 |
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改 正 | |||||||||||||||
第5条 この規程の改正は、会員総会の決議により行う。 |
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補 則 | |||||||||||||||
第6条 この規程に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。 | |||||||||||||||
附則:この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 | |||||||||||||||
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