会計処理規程
目 的
第1条 この規程は、定款第7条の規定に基づき、会費について定める。

定義等
第2条 この規程における会員とは、定款第5条第1項に定めるところによる。

会 費
第3条 会費は団体正会員及び個人正会員、団体賛助会員、
    個人賛助会員で区分し、年額次のとおりとする。
    ただし、口数は何口でも可とする。
団体正会員  1口 
10,000円以上
個人正会員  1口 
10,000円以上
団体賛助会員 1口 
10,000円以上
個人賛助会員 1口
3,000円以上
納 入
第4条 会費は毎年支払うものとする。

改 正
第5条 この規程の改正は、会員総会の決議により行う。

補 則
第6条 この規程に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
附則:この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。