定 款
第1章 総則第2章 目的及び事業第3章 会員第4章 総会第5章 役員等
第6章 理事会第7章 資産および会計第8章 定款の変更及び解散第9章 公告の方法第10章 事務局等
第11章 雑則
第1章 総則
─ 名 称 ─
第1条
この法人は、公益社団法人新潟県自治研究センターと称する。
─ 事務所 ─
第2条
この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目的及び事業
─ 目 的 ─
第3条
この法人は、新潟県を中心に地方自治に関わる、内外の政治、経済、社会、労働、文化等の課題について総合的な調査研究を行うとともに、国・地方にわたる行財政制度改革のための提言と啓発を行い、新潟県の地方自治の発展と地域社会の振興に寄与することを目的とする。
─ 事 業 ─
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地方自治及び政治、経済、社会労働、文化等の地域社会に関する調査・研究
(2) 地方自治及び社会の発展と向上を図るための政策提言及び啓発普及活動
(3) 事業目的達成のための情報・資料の収集及び提供
(4) 地方自治体の発展及び地域社会の振興に向けた講演会、研修会等の開催及び講師派遣
(5) 地方自治、地域社会全般に関する機関情報誌等、出版物の刊行
(6) 前条の目的にあった調査・研究及び講演会等の受託
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
─ 法人の構成員 ─
第5条
この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員/この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員/この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は
  団体
 2. 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  (平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
─ 会員の資格の取得 ─
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
─ 経費の負担 ─
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める規定に基づき、会費を支払う義務を負う。
─ 退 会 ─
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
─ 除 名 ─
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
─ 会員資格の喪失 ─
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
─ 会員資格喪失に伴う権利及び義務 ─
第11条
会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還
  しない。
第4章 総会
─ 構 成 ─
第12条
総会は、正会員をもって構成する。
 2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
─ 権 限 ─
第13条
総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
─ 開 催 ─
第14条
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
又、必要がある場合には臨時総会を開催する。
─ 招 集 ─
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
 2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である
  事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
─ 議 長 ─
第16条
総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。
─ 議決権 ─
第17条
総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
─ 決 議 ─
第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
  2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ
  ならない。
  理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た
  候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
─ 議決権の代理行使 ─
第19条
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
─ 議事録 ─
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印
  する。
第5章 役員等
─ 役 員 ─
第21条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上20人以内
(2) 監事 2人以内
 2. 理事のうち1人を理事長とし、3人以内を副理事長、1人以上2人以内を常務理事とする。
 3. 前項の理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
─ 役員の選任 ─
第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
─ 理事の職務及び権限 ─
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
 2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 3. 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
─ 監事の職務及び権限 ─
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
─ 役員の任期 ─
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
─ 役員の解任 ─
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
─ 報酬等 ─
第27条
理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
─ 顧 問 ─
第28条
この法人に、顧問を置くことができる。
 2. 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
 3. 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応ずること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
 4. 顧問の報酬は、無償とする。
第6章 理事会
─ 構 成 ─
第29条 この法人に理事会を置く。
 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
─ 権 限 ─
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 理事長、副理事 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職
─ 招 集 ─
第31条 理事会は、理事長が招集する。
 2. 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、副理事長が招集する。
 3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
─ 議 長 ─
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 2. 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、副理事長がこれに当たる。
─ 決 議 ─
第33条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
 2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
─ 議事録 ─
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産および会計
─ 事業年度 ─
第35条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
─ 事業計画及び収支予算 ─
第36条 この法人は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
─ 事業報告及び決算 ─
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
 2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な
  ものを記載した書類
─ 公益目的取得財産残額の算定 ─
第38条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
─ 定款の変更 ─
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
─ 解 散 ─
第40条 この法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により解散することができる。
─ 公益認定の取消し等に伴う贈与 ─
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
─ 残余財産の帰属 ─
第42条 この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
─ 公告の方法 ─
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 事務局等
─ 事務局の設置 ─
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3. 事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
 4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
─ 研究員 ─
第45条 この法人に、調査研究活動の遂行のために、研究員を置くことができる。
2. 研究員の配置及び任務、処遇については、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
─ 帳簿及び書類等の備付け及び閲覧 ─
(1)
定款
(2)
会員名簿
(3)
理事及び監事の名簿
(4)
認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)
定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6)
財産目録
(7)
役員等の報酬規程
(8)
事業計画書及び収支予算書
(9)
事業報告書及び計算書類等
(10)
監査報告書
(11)
その他法令で定める帳簿及び書類
第11章 雑則
─ 委 任 ─
第47条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
 1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 2. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日(平成23年4月1日)を事業年度の開始日とする。
 3. この法人の最初の理事長は、堀口市郎とする。