役員報酬・費用弁償支給規程 |
目的 |
第1条 この規程は、定款第27条に基づき、役員に対する報酬及び費用弁償の支給について定める。 |
定義等 |
第2条 (1)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、 賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の 如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。 (2)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び 手数料等の経費をいい報酬等とは明確に区分されるものとする。 |
報酬 |
第3条 役員に対する職務遂行の対価として報酬等を支払うことができる。 (1)役員の報酬等は、年額とし、別表1に定める限度額の範囲内とする。 (2)前項に定める報酬等の額は、職務、資格等を勘案して、理事会の決議により決定する。 |
費用弁償 |
第4条 役職員等に対する旅費、日当等の費用弁償は、支給することができる。 (1)自治研究センターの役職員が、理事長の命により当センター用務のため旅行する場合は、旅費、 日当を支給することができる。 (2)旅費支給に関して必要な事項は、旅費支給に関する細則で定める。 (3)役員の日当については、別表2のとおりとする。 |
改廃等 |
第5条 この規程の改廃及び施行について必要な事項は、総会の議決を必要とする。 附則:この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 別表1 役員の報酬等の限度額 理事長 年額 240,000円 までの範囲 常務理事 常勤 1名 年額 4,100,000円 までの範囲 別表2 役員の日当 理事の日当 理事会・総会への出席 5,000円(1回) ※理事であっても研究主幹として報酬を受けている場合、日当は支給しない。 |
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